Q&A
自賠責共済や損害賠償・ご契約等、共済商品に関するよくあるご質問と、それに対する回答を例示しています。
ご契約Q&A
- Q
共済に加入するにはどうしたらいいですか?
-
A
中国トラック交通共済協同組合への組合員加入は、広島県・鳥取県・島根県・山口県に事業所のあるトラック運送業者であれば、どなたでも加入できます。
「加入申込書」に出資金(1口5,000円、2口以上)を添えて提出していただくことで、組合員になれます。
詳しくはお問い合わせください。
詳細情報ページ:「組合の加入・契約」
- Q
交通共済で見積をしてほしいのですが、どうすればよいですか?
-
A
当組合へ未加入・未契約の運送事業者からお申し出があれば、共済掛金の見積をご提示いたします。
当組合の営業課または各支所にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
担当者がお伺いし、当組合の説明やご契約内容を確認の上、見積いたします。
お問い合わせの際は、お手数ですが車検証と既に自動車保険をご契約されている場合は、現在ご契約中の自動車保険証券をご用意ください。
詳細情報ページ:「組合の加入・契約」
- Q
現在、損害保険会社で自動車保険を契約しています。交通共済に契約を切り替える場合はどうなりますか?
-
A
損害保険会社に契約されている運送事業者が、新規に当組合に契約される場合は、最新の損害保険会社での契約内容を元に共済掛金を算出いたします。
契約中の損害保険会社の料率決定通知書などで割引率・等級などを確認させていただき、当組合の料率に換算して共済契約をご案内いたします。
詳細情報ページ:「組合の加入・契約」
損害賠償Q&A
- Q
交通事故で健康保険は使えるのですか。
-
A
交通事故でも健康保険は使えます。
「交通事故で健康保険は使えない」と言われることがありますが、普通のケガや病気と同様に健康保険証を医療機関の窓口に提出することによって治療を受けることができます。
- Q
過失相殺とはどのようなことですか。
-
A
交通事故における事故当事者それぞれの責任割合(過失割合)に応じて、双方の損害賠償額から相当額を減額されることです。
加害者・被害者問わず、それぞれが被った損害額についてその責任割合(過失割合)に応じて公平に負担することが原則です。
過失相殺における支払の一例 |
内容 |
被害者 |
あなた |
責任割合(過失割合) |
10% |
90% |
損害額 |
150万円 |
80万円 |
過失相殺後に相手へ支払う金額 |
8万円 |
135万円 |
※この支払例は一例であり、責任割合(過失割合)が同様の場合でも支払額が異なる場合もあります。
- Q
警察への届け出は必要ですか。
-
A
交通事故の事実関係を確認するために必要です。
事故当事者間において事実関係について争いが生じた場合などに、その事実関係を証明することができます。事故発生時に警察へ届け出を行えば、後日安全運転センターから交通事故証明書が発行されます。
自賠責共済Q&A
- Q
自賠責共済(保険)はどんな保険ですか?
-
A
自動車損害賠償保障法に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務付けられている強制共済(保険)です。
自賠責共済に加入しないで自動車を運行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、および免許停止等が科せられます。
※車両等の物的損害は対象になりません
- Q
支払の限度額は?
-
A
傷害事故 (支払限度額 120万円)
後遺障害 (支払限度額 4,000万円~75万円(等級により異なります))
死亡事故 (支払限度額 3,000万円)
※上記の請求範囲の詳細については、トラック共済または自賠責保険会社等へお問い合わせ下さい。
- Q
自賠責への請求期限(時効)はありますか?
-
A
請求の期限が過ぎると時効となり、自賠責共済(保険)が支払われない場合があります。加害者請求と被害者請求ではそれぞれ起算日が異なりますので、注意が必要です。
1.加害者請求の場合
被害者や病院などに損害賠償金を支払った日から3年以内です。分割して個々に支払ったときは、それぞれ支払った日から3年以内です。
2.被害者請求の場合
事故があった日から3年以内です。ただし、死亡事故の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内です。
※事情により3年以内に請求できない場合は、時効中断の手続きが必要となるため、事前にご連絡下さい。
- Q
自賠責共済(保険)から支払われない場合は?
-
A
1.加害者に責任がない場合
- 自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったことをすべて立証できる場合
2.電柱に自ら衝突したいわゆる自損事故で死傷した場合
3.自動車の運行によって死傷したものではない場合
例:駐車場に停止している自動車にぶつかって死傷した場合
4.被害者が「他人」でない場合
自動車の所有者や借受人などが被害者となった場合には、「他人」には当てはまらないため、お支払が出来ないことがあります。
- Q
自賠責共済の被害者保護について教えて欲しい
-
A
以下の制度があります。
◎支払いの適正化
自賠責共済は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被害者の人身損害について、政令で定められた一定の共済金を限度額の範囲内で支払うものです。この共済金の支払に関して、迅速かつ公平な共済金の支払を確保するため、共済組合は傷害、後遺障害、死亡のそれぞれ損害額の算出基準を定めた支払基準(H13.12.21金融庁・国土交通省告示第一号)に従って支払わなければならないとされています。
◎被害者や自賠責共済加入者への情報提供
共済組合は自賠責共済金等の支払いについて、書面により請求者に交付することを義務付けられています。これにより、自賠責共済金および損害賠償額について、その金額が妥当なものであるかどうかを請求者自らチェックすることができます。請求者には以下のとおり情報が提供されます。
- 請求したとき・・・支払基準の概要、支払手続きの概要、紛争処理制度の概要
- 支払いのとき・・・支払額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失があると判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立ての手続き
- 支払わないこととしたとき・・・支払いできない理由、異議申し立ての手続き また、上記に加えて必要な追加情報を共済組合に請求することができます。
◎異議申立制度
自賠責共済金等の支払金額(後遺障害等級)など共済組合の決定に対して異議がある場合には、共済組合にたいして「異議申立」を行うことができます。制度の詳しい内容および具体的な手続きについては各共済組合までお問合せ下さい。
◎紛争処理制度
国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける裁判外紛争処理機関として「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があります。自賠責共済から支払う共済金および損害賠償額について納得できない場合には、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行います。
※参考サイト:財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 http://www.jibai-adr.or.jp/
◎国土交通大臣に対する申出制度
自賠責共済においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険(共済も同様)関連ホームページの支払の適正化の項目をご覧下さい。
※参考サイト:自賠責保険(共済)ポータルサイト http://www.jibai.jp